病院による届出施設基準の自己点検について
令和3年度においては、新型コロナウイルス感染症の影響等により、適時調査の実施が困難な状況にあります。このため、通常時の適時調査において重点的に調査を行っている施設基準等(重点施設基準)について、届出要件を満たしているか否かの自己点検を行い、自己点検結果報告書を提出することで、適時調査の実施とみなされることとなりました。
この自己点検結果報告書は、毎年7月1日現在の施設基準の届出状況等を報告する「定例報告」とは別に提出が必要となります。
なお、返還事案が発生した場合の遡及等の取扱いについては、自己点検結果報告書の提出があった病院を適時調査が行われたこととみなす取扱いから、原則当該自己点検が行われた時点までとされております。
※詳細は管轄厚生局のホームページをご確認ください。
(参考:近畿厚生局)
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/iryo_shido/iryouka_tyousaka/senshin-26houkoku_00003.html