社会医療法人等の収入割合要件について
医政局長通知「社会医療法人、特定医療法人及び認定医療法人が満たすべき要件(社会保険診療等に係る収入金額が全収入金額の80/100を超えること)について」が、3月31日付けで発出されました。
本通知により、新型コロナウィルス感染症関連の補助金(固定資産取得に係るものは除く)については、社会保険診療等の収入割合の算定において、社会保険診療等に係る収入金額に含めることとなりました。結果、新型コロナウィルス感染症関連の補助金の交付を受けることにより、社会保険診療等の収入割合が要件を下回る恐れがなくなりました。
※詳細は埼玉県ホームページをご参照ください。
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0703/kouroushou-tuuchihoujin-home.html