平成31年度より会計監査人設置を義務付けられる社会福祉法人が拡大
平成31年4月1日以降に開始される事業年度より、会計監査人を設置することを義務付けられる社会福祉法人が「収益30億円を超える法人又は負債60億円を超える法人」から「収益20億円を超える法人又は負債40億円超える法人」へと拡大される見込みです。
会計及び監査の専門化たる会計監査人を設置することで、しっかりとした監査体制を構築し、社会福祉法人への信頼を確立するとともに、法人の経営力強化と効率的経営を図るという観点から、平成29年4月1日より一定の規模を超える社会福祉法人に対して会計監査人の設置が義務付けられることになりました。
具体的なスケジュールは下記の通りです。
・平成29年度、平成30年度は、収益30億円を超える法人又は負債60億円を超える法人
・平成31年度、平成32年度は、収益20億円を超える法人又は負債40億円を超える法人
・平成33年度以降は、収益10億円を超える法人又は負債20億円を超える法人
※ただし、段階施行の具体的な時期及び基準については、平成29年以降の会計監査の実施状況を踏まえ、必要に応じて見直しを検討することとされています。
平成31年度より新たに会計監査人の設置の対象となる社会福祉法人については、平成30年度中には会計監査人設置に向けて、内部統制の整備状況の調査及び改善を進めておかれる事をお勧めします。
会計監査人設置義務化への対応について、検討されている場合や具体的な提案や見積を依頼することを検討されている場合は、日本経営ネットワーク「御堂筋監査法人」までお問い合わせください。