社会福祉法人の運営に関する今決算期以降の取扱い
「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更等に関する対応方針について(令和5年1月27日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)」により、5月8日より 新型コロナウイルス感染症が新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとされました。
これに伴い、厚生労働省から事務連絡「新型コロナウイルス感染症の発生に伴う社会福祉法人の運営に関する取扱いについて(その7)」(令和5年2月28日)が発出され、今決算期以降についての取扱いが示されました。
詳細は下記のリンクをご参照ください。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/cpsa/information/0-0-0-0-20230228.pdf