2021年7月号 社会福祉法人における会計監査人制度と対象基準
公認会計士 三木 伸介
大手監査法人を経て平成25年に株式会社日本経営に入社し、医療・介護分野におけるコンサルティング業務に従事。その後、税理士法人日本経営に転籍し、医療法人等の税務業務に従事。平成29年に御堂筋監査法人に入所し、主に医療法人・社会福祉法人の監査業務を担当。
2016年3月に成立した「社会福祉法等の一部を改正する法律」により、社会福祉法人に対して会計監査人制度が導入されてから数年が経過しました。そこで今回はおさらいを含め会計監査人による会計監査制度の概要や法定監査対象の判断基準、今後の判断基準の動向について改めてご説明致したいと思います。
1.社会福祉法人における会計監査人制度
2016年の法律改正により「社会福祉法人制度改革」の一環として、社会福祉法人の経営組織のガバナンスの強化、および事業運営の透明性向上等を目的とした会計監査人制度が導入されました。この制度導入の背景としては、社会福祉法人については、他の経営主体に比して補助金や税制面で優遇的な恩恵を受けているにも関わらずガバナンスの欠如事例が発生したことや、内部留保に関する問題、不適切な財務諸表の作成などがあげられます(参考:社会福祉法人制度の在り方について(平成26 年 7月4 日社会福祉法人の在り方等に関する検討会))。
これらを背景として、社会福祉法人には高度な公益性と非営利性を兼ね備えたガバナンスによる内部統制の整備・運用を行うことや事業運営の透明性確保のための適正な財務諸表の開示が求められることになり、2017年度より「特定社会福祉法人」(事業規模が政令で定める基準を超える社会福祉法人)に、会計監査人としての公認会計士又は監査法人による外部監査が行われるようになりました。
2.事業規模における判断基準
現在の法定監査の対象となる事業規模の判断の基準は以下の通りです。
・最終会計年度における収益が30億円を超える法人又は負債が60億円を超える法人
ここでいう、収益とは事業活動収益で、「法人単位事業活動計算書」(第二号第一様式)の「サービス活動収益計」のことを言い、負債は「法人単位貸借対照表」における負債額で判断することになりますのでご留意ください。また、最終会計年度とは、直前の会計年度を指すことから、例えば3月決算の社会福祉法人の場合、2021年4月1日から開始する会計年度が法定監査の対象となるかどうかは、2021年3月31日時点での法人単位事業活動計算書または法人単位貸借対照表に計上した金額によって判断することになります。
3.判断基準拡大の状況について
当初の予定では、2019年度からは「収益20億円超又は負債40億円超」に、2021年度からは「収益10億円超または負債20億円超」に基準が下がるものとされていましたが、「会計監査に対応する準備期間が必要なため」として事務連絡で、2019年度からの会計監査人の設置基準の引下げについては延期されることになりました(参考:「社会福祉法人における会計監査人に係る調査と平成31年4月の引き下げ延期について(周知)」)。
一方で厚生労働省は、自由民主党の社会保障制度調査会介護委員会に対し、社会福祉法人における会計監査人の設置対象法人について、2023年度に「収益20億円を超える法人又は負債40億円を超える法人」に対象を拡大することを提案している状況となっております。また、費用面について監査初年度の法人に対する支援について提案がなされております。
4.今後の動向ついて
現時点では、このコロナ禍の影響もあってか、2023年度の判断基準の拡大についてはまだ明確になっていない状況です。ただし、現段階では「収益20億円超または負債40億円超」基準の廃止の議論もなく、また社会福祉法人の会計監査人に関するアンケートで会計監査に一定の効果があるとされた現状を踏まえると、実施時期の問題は別として法定監査対象範囲は今後拡大していく可能性が高いと思われます。
会計監査人を設置し、会計監査を円滑にすすめるためには相応の準備時間が必要となります。今一度判断基準について確認の上、対象となる可能性のある法人様にとっては、早めに準備を進めておく事をお勧め致します。