医療法人の経営情報の報告義務化について
2023年(令和5年)5月19日に公布された全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第31号)により、医療法(昭和23年法律第205号)が改正され、医療法人に関する情報の調査及び分析等を行う新たな制度が2023年(令和5年)8月1日から施行されました。
2023年8月以降に決算期を迎える医療法人は、これまでの事業報告書等とは別に、毎年、会計年度終了後、原則3か月以内(※)に、病院・診療所ごとの経営情報を都道府県へ報告することになります。
(※)医療法第51条第2項に該当する大規模な医療法人は4か月以内
報告方法は、医療機関等情報支援システム(G-MIS)で報告できます。その他、都道府県の担当者への郵送でも報告できます。
詳細については、厚生労働省ウェブサイトをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000516275_00006.html